※平成29年改正に対応済み
答案例
第1 設問1(1)
1 保証人には検索の抗弁(453条)ところ、物上保証人にも453条が類推適用されて、検索の抗弁が認められるか。
2
(1) 保証債務は主たる債務に付従して課せられるものである(448条参照)。また、保証人が保証債務を弁済すると主たる債務者に対して求償権を取得する(459条1項、462条1項、2項)。よって、453条の趣旨は主たる債務者に先に履行をさせて、保証人の負担を軽減し、求償権の行使という手続きを回避する点にある。
(2) ところで、土地とその上の建物を共同担保にする場合、債権者がそれらを同時に実行しなければそれらの価値が大幅に下落することになる。よって、物上保証人に検索の抗弁を認めると、債権者の権利が大幅に制限され、担保権に優先弁済的効力を認めた民法の趣旨に反する。
(3) また、物上保証人の責任は、保証人と異なり、担保物に限定されている。よって、物上保証人に、保証人と同様の検索の抗弁を与える必要性は低い。
3 以上より、物上保証人には検索の抗弁は認められず、453条は類推適用されない。したがって、Bの設問1(1)の主張は認められない。
第2 設問1(2)前段
1 委託を受けた保証人には事前求償権が認められる(460条)ところ、物上保証人に460条が類推適用され、事前求償が認められるか。
2
(1) 委託を受けた保証人に事前求償権が認められるのは、事前求償権が受任者の委任者に対する費用の前払請求権(649条)の性質を有しているからである。そして、物上保証人は主たる債務者から債務の弁済について委任を受けていない。
(2) また、物上保証人は担保物の代価の限度で債権者に責任を負う。そこで、事前に求償権を認めても求償額が確定しない。よって、事前求償は事実上できない。
3 以上より、物上保証人には事前求償権が認められず、460条は類推適用されない。したがって、Bは予めAに求償権を行使できない。
第3 設問1(2)後段
1 物上保証人は抵当権の実行によって抵当権の目的物の所有権を失ったときは保証債務の規定に従い、求償権を行使できる(372条、351条)。
2 よって、委託を受けた保証人と同様(459条1項)、物上保証人は事後に求償できる。したがって、Bは乙建物が売却された場合にAに求償権を行使できる。
第4 設問2
1 EはBに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する(1046条1項)。
2
(1) EはAの子で、相続人である。また、E以外に相続人はいない。よって、EはAの相続に関して2分の1の遺留分を有する(1042条1項2号)。
(2) Aが死亡した当時、Aに財産及び債務はなかった。また、AB間の贈与はAの相続開始1年前にされたものである。よって、Aの死亡によるEに対する遺留分侵害額は甲土地の価格の2分の1である(1046条2項柱書、1043条1項、1044条1項前段)。
3 よって、Eは甲土地の価格の2分の1相当する金銭の支払いをBに請求できる。
解説
設問2の後段である下記は平成29年民法改正により問題が成立しないので、答案例では論述していない。
「また,その結果として,甲土地の所有権について,どのような法律関係が成立すると考えられるか。それぞれ理由を付して説明しなさい。」
なお、平成29年改正前民法の遺留分の規定では、本問でEがBに対し遺留分減殺請求をすれば、EBは甲土地を共有することになる考えられる。