答案例
設問1
1 小問1
被告は原告に対し、本件土地につき平成26年9月1日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。
被告は原告に対し、本件土地を引き渡せ。
2 小問2
(1)
ア 売買契約(民法555条)の要件事実は、財産権を相手に移転し、その対価として代金を支払うことを合意した事実である。
イ また、当事者間の契約を特定するため、売買契約日が必要である。
ウ 以上より①には本件売買契約日、本件土地及びその対価が記載される。
(2)
ア 代理行為(99条1項)の要件事実は、まず顕名である。
イ よって、②の記載となる。
(3)
ア 次に代理権付与が代理人の意思表示に先立ってされた事実である。
イ なぜなら、代理権付与は代理人の意思表示に先立ってされなければ、無権代理行為(113条1項)となるからである。
ウ よって、③に「先立って」代理権が授与された旨が記載される。
(4)
ア さらに、代理人が代理行為の範囲内で意思表示した事実である。
イ よって、①には代理人が契約した事実が、③には代理権の範囲が記載される。
設問2
1 小問1
(1) 抗弁とは相手方の主張する事実と両立し、かつ相手方の請求を排斥する主張である。
(2) Aは代理権の存在を主張している。しかし、Yは250万円で売却することを承諾していないから、代理権の授与を否定している。そこで、理由付否認であり、抗弁でない。
2 小問2
(1) 売買契約の債務不履行を理由とする解除は、売買契約の成立を主張する相手方の主張と両立し、かつ相手方の請求を排斥するものであるから、抗弁である。
(2) もっとも、この解除を主張する場合、相手方の遅滞が違法であることを主張しなければならない。すなわち、相手方の同時履行の抗弁権を奪う必要があるので、自己が弁済提供した事実を主張しなければならない。
(3) YはXに対し、弁済提供した事実を主張していない。
(4) よって、Ⅱは主張自体失当である。
(5) したがって、抗弁として扱うべきでない。
設問3
1 小問1
(1) できる。
(2)
ア 文書の作成者とは文書の観念の主体者であると解する。
イ 本件契約書の観念の主体はYである。
ウ よって、本件契約書の作成者はYである。
(3)
ア もっとも、本件契約書につきXAが作成した事実につき当事者に争いがない。
イ よって、その事実につき証明を要しない(179条)。
ウ したがって、裁判所はAが作成したと認めることができる。
2 小問2
(1) 本件契約書は処分証書であるから、成立の真正が認められれば契約書内容の契約があったと認定できる。
(2) 本件契約書にはY実印が押印されているので、Yの印章による印影である。そこで、事実上Yの意思ある押印があると推定できる。よって、本件契約書は申請に成立したと推定される(228条4項)
(3) これに対し、Yは実印を押印したことを否認している。しかし、実印は自己の金庫に保管しているので、持ち出しができないことを認めている。また、別の取引時にAが実印を使用したと主張するが、別の取引の証拠を提出しない。
(4) よって、Yの意思ある押印があるというXの主張に対し、何ら反証していない。
設問4
1 誠実に職務を行わなければならない(規定5条)。また、弁護士は品位を高めるよう努める義務がある(規定6条)。
2
(1) 通知書には「不遜極まりない」と書かれている。これは紛争解決に不必要なものであり、かつ侮辱するものである。よって、品位を損ねるものである。
(2) また、刑事告発をする旨記載されているが、刑事告発をするかは依頼者と相談した上で判断すべきことである。本件ではPはXに相談せずに通知書を送付しているので、誠実な職務とはいえない。