答案例
第1 設問1
1 捜査機関による身体拘束を受けている被疑者の写真撮影は許容される(218条3項)ところ、本件はかかる要件を充足しない。そこで、強制処分法定主義(197条1項ただし書)との関係で本件撮影が「強制の処分」にあたるか。「強制の処分」の意義が問題となる。
(1) 科学捜査が発達した現代では捜査により容易に人権侵害が行われうる。そこで、「強制の処分」にあたるかは被処分者の受ける侵害態様を基準に判断すべきである。もっとも、権利・利益の内容や程度を考慮しなければほとんどの捜査が「強制の処分」となってしまい、真実発見(1条)の見地から妥当でない。そこで、「強制の処分」とは相手方の明示又は黙示の意思に反し、重要な権利・利益の制約を伴う処分であると解する。
(2) これを本件についてみると、デモ指揮者は一般に捜査機関による容ぼう撮影を許容しているとはいえないから、その黙示の意思に反する。しかし、街頭のデモ行為を行えば不特定多数人に容ぼうを見られるので、プライバシー権(憲法13条)は建物内と比べて放棄されているといえる。そうであれば重要な権利・利益の制約を伴う処分とはいえない。
(3) よって、本件撮影は「強制の処分」にあたらない。
2 そこで、本件撮影は任意捜査として許容されるか。任意捜査の限界が問題となる。
(1) 任意捜査といえども無制約に認められるものではなく、捜査比例の原則(197条1項本文)の見地から、①証拠保全の必要性・緊急性及び②手段の相当性が認められれば許容されると解する。
(2) これを本件についてみると、本件デモは条例違反であった。そして、流動的であるデモの違反行為及び違反を指揮している者の特定のため、捜査機関は本件撮影をして証拠保全をする必要性・緊急性があった(①)。また、撮影対象はデモ指揮者の容ぼうに限定されているから、相当な行為である(②)。
(3) よって、任意捜査として許容される。
3 以上より、本件撮影は許容される。
第2 設問2
1 本件撮影は「強制の処分」にあたるか。
(1) 室内における写真撮影は、一般に居住者が許容しているとはいえず、かつプライバシー権という重要な権利を侵害する。そして、かかる撮影は捜査機関が強制的に五感の作用により物・場所の形状を認識するものであるから、検証といえる。
(2) よって、「強制の処分」にあたり、検証令状(218条1項)が必要である。
2 本件撮影は検証令状の発付を受けて行われていないから、原則違法である。もっとも、令状による捜索・差押えに付随して行われた。そこで、本件撮影は「必要な処分」(222条1項本文前段、111条1項前段)として許容されないか。「必要な処分」の意義が問題となる。
(1) 捜査比例の原則(197条1項本文)より「必要な処分」とは捜索・差押えの執行目的を達するために①必要であり、かつ②社会的に相当な処分を指すと解する。
(2) これを本件についてみると、
ア 令状記載の差し押さえるべき物件は、それが室内のどの場所にどのように配置されていたかなどの物件の保管状況を写真撮影して、証拠価値を保存する必要性がある(①)。また、写真撮影に伴うプライバシー侵害は捜索・差押えに不可避的に伴うものであるから、その実施の範囲内である限り受忍限度内にあり、相当な処分である(②)。
イ これに対し、それ以外の物件に関して、確かに令状記載の物件とあいまってその他の物件の状況を写真撮影する必要がある場合が存在し得る。しかし、室内は個人の私生活の場所であり、一般に他人にみられることは許容されない。そうであれば令状に記載のない物件を写真撮影する行為は個人のプライバシーを新たに侵害するものであり、受忍限度内にあるとはいえない。よって、相当な処分でない(②不充足)。
(3) 以上より、令状記載の物件撮影は許容され、それ以外の物件撮影は許容されない。