答案例
第1 小問1
1 裁判所の心証により、乙債権を有するYは、対当額につき甲債務を免れる。そこで、裁判所は「Xの請求を棄却する。」旨の請求棄却判決をすべきである。
2 既判力とは、確定判決の判断内容の後訴における拘束力であるところ、いなかなる範囲に生じるか。既判力の客観的範囲が問題となる。
(1) 既判力は主文に包含するものに限り生じる(114条1項)と規定されているところ、審理の弾力化・簡易化のため、既判力は訴訟物たる権利関係の存否の判断についてのみ生じると解する。また、相殺の抗弁における自働債権については訴求債権と対当額の部分につき、自働債権が不存在であるとの判断に既判力が生じる(114条2項)。
(2) これを本件についてみると、訴訟物はXのYに対する貸金返還請求権であるから、甲債権の存否の判断に既判力が生じる。すなわち、200万円が不存在であることに既判力が生じる。また、Yは乙債権を相殺の抗弁として主張しているので、甲債権との対当額たる200万円の不存在に既判力が生じる。
(3) よって、Xの請求は認められないから、上記判決をすべきである。
第2 小問2
1 裁判所の心証により、乙債権を有するYは、対当額につき甲債務を免れない。そこで、裁判所は「YはXに金200万円を支払え。」との請求認容判決をすべきである。
2 前述と同様に、甲債権たる200万円の存在に既判力が生じる(114条1項)。では、乙債権の内、対当額たる200万円の不存在に既判力が生じるか。
(1) そもそも既判力の根拠は手続き保障に基づく自己責任、機能は紛争の蒸し返しの防止にある。そして、114条2項の趣旨は、訴求債権の存否に関する紛争が、自働債権の存否に関する紛争として蒸し返されることを防止する点にある。そうであれば、反対債権は訴求債権と相殺されてはいないが、対当額の不存在に既判力を及ぼすべきである。
(2) よって、対当額200万円の不存在に既判力が生じ、上記判決をすべきである。
第3 小問3
1 裁判所の心証により、乙債権を有するYは、対当額につき甲債務を免れない。そこで、裁判所は「YはXに金200万円を支払え。」との請求認容判決をすべきである。
2 丙債権を自働債権とする相殺は許されるか。
(1) 訴訟上の相殺の抗弁は相殺の意思表示により実体法上の効果が生じるのではなく、裁判所の相殺の判断がなされることを条件としてその効果が生じる。また、相殺の再抗弁が訴訟外でなされており、かかる相殺がその要件を充足していれば、その実体法上の効果は裁判所の判断を待たずして生じる。そうであれば訴訟上の抗弁に対し、訴訟外の相殺の再抗弁を主張しても仮定に仮定を積み重ねることにならない。よって、かかる訴訟外の相殺の再抗弁は許されると解する。
(2) これを本件についてみると、Xは訴え提起前に丙債権を自働債権として乙債権と相殺した旨主張し、裁判所もこれを認定している。
(3) よって、上記相殺は許される。
3 そこで、丙債権の不存在に既判力が生じるか。甲債権の200万円の存在と乙債権の甲債権との対当額200万円の不存在につき既判力が生じるのは前述と同様である(114条1項、2項)。
(1) 前述の趣旨に照らすと、甲債権及び乙債権の存否に関する紛争が、丙債権の存否に関する紛争として蒸し返されるおそれがある。
(2) よって、乙債権に既判力が及ぶ額と同額の範囲、すなわち、丙債権200万円の不存在に既判力が生じる(114条2項)。
4 以上より上記判決をすべきである。