答案例
第1 小問1
1 取締役会設置会社では、取締役が356条1項3号の間接取引をする場合、取締役会の承認が必要である(356条1項、365条1項)。そこで、本件保証契約は同号の間接取引にあたるか。その判断基準が問題となる。
(1) 同号の規制範囲を広くとらえると取引の安全を害する。そこで、同号の間接取引にあたるかは、外形的客観的にみて会社利益の犠牲の下、取締役が自己の利益を得ているかで判断する。
(2) これを本件についてみると、BはCの監査役であるからCと委任関係にあり密接な関係にある。しかし、監査役は業務・会計監査をするのみで、業務執行権を有しない。そうであれば外形的客観的にみてCが主債務であることでBが恩恵をうけるとはいえない。
(3) よって、本件保証契約は同号に該当しない。
2 また、本件保証契約が「多額の借財」にあたれば、取締役会の決議が必要である(362条4項2号)。そこで、これにあたるか。
(1) 同号の趣旨は多額の借財が会社財産に重大な影響を及ぼすことに鑑み、取締役会の承認を経ることで、その判断を慎重にさせることにある。そこで、「多額の借財」にあたるかは会社の規模、業種、契約内容、相手方の事情等を考慮して決する。
(2) これを本件についてみると、Aは大会社でないから資本金が5億未満、負債が200億円未満であるところ、10億円の債務は資本金の額の2倍以上、負債の20分の1以上の割合を占める。また、主たる債務者でないので、それを運用することもできない。
(3) よって、「多額の借財」に当たる。
3 以上より承認が必要である。
第2 小問2
1 本件保証契約が356条1項3号の間接取引にあたるか。前述と同様に検討する。
(1) EはFの発行済株式総数の70パーセントを保有しているから、Fの剰余金配当等を通してFから利益を得る。そして、Aが保証して犠牲を払うことでFがGから融資を受けやすくなるという恩恵を受ける。よって、外形的客観的にみてAの犠牲の下、Eが利益をうけるといえる。
(2) よって、同号の間接取引にあたり、取締役会の決議が必要である。
2 また、A会社の規模によっては1000万円の債務は多額といえる場合がある。かかる場合には、取締役会の決議が必要である。
第3 小問3
1 Hの本件就任及び担当(以下、「本件行為」という。)が「事業の部類に属する取引」にあたればAの取締役会の決議が必要である(356条1項1号、365条1項)。そこで、本件行為は「事業の部類に属する取引」にあたるか。その判断基準が問題となる。
(1) 356条1項1号の趣旨は取締役が強大な権限を有し、営業の機密に通じていることを利用して会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止する点にある。よって、要件該当性は緩く解すべきである。そこで、「事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行う事業と市場において取引先が競合し、会社と取締役で利益衝突をきたす可能性がある取引を指す。
(2) これを本件についてみると、HはIの不動産事業部門の取引のみを担当するが、かかる制限は善意の第三者に対抗できない(349条5項)。そのため、Hがホテルの経営に関与することも否定できず、また取引が有効となる蓋然性がある。また、ホテル経営には不動産取引がつきものであるから、IとAが競合する蓋然性がある。
(3) よって、AとHの関係は上記要件を満たす。
(4) また、取締役又は第三者の計算において行われた競業取引について423条2項を適用すべきであるから、「ために」(356条1項1号)とは計算を意味すると解する。そして、本件行為はIの計算においてなされているといえるので、「ために」の要件を充足する。
2 以上より取締役会の決議が必要である。