答案例
第1 小問1
1 BがYに本件登記の抹消を求めるには、Bが本件不動産の所有権を有していることが前提となる。そこで、BはAYでなされた本件不動産の売買(以下、「本件取引」という。)が無効であることを主張する。そこで、本件取引に無効事由があるか検討する。
2 本件取引が「事業の重要な一部の譲渡」(467条1項2号)にあたれば株主総会の決議が必要となる。よって、株主総会の承認を経ていない本件取引に瑕疵が存在しうる。そこで、本件取引は「事業の重要な一部の譲渡」にあたるか。その意義が問題となる。
(1) 法解釈の統一性及び取引の安全性の要請から、「事業の重要な一部の譲渡」と21条の以下の事業譲渡は同義であると解する。そして、21条以下の事業譲渡とは、①一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部の譲渡をし、②譲渡会社がかかる財産によって営んできた事業的活動の全部又は重要な一部を譲受会社に受け継がせ、③譲渡会社が法律上当然に21条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものと解する。
(2) これを本件についてみると、本件取引ではレストラン運営の目的のために必要な本件不動産のみを売買し(①不充足)、Aのレストラン事業をYに受け継がせていない(②不充足)。
(3) よって、本件取引は「事業の重要な一部の譲渡」にあたらないので、株主総会の承認は不要である。そのため、株主総会の承認がないことで本件取引は無効とならない。
3 そうだとしても、本件取引が「重要な財産の処分」(362条4項1号)にあたれば、取締役会の承認が必要である。よって、取締役会の承認を経ていな本件取引に瑕疵が存在しうる。そこで、本件取引は「重要な財産の処分」にあたるか。
(1) Xの貸借対照表の資産のほとんどが本件不動産の価格で占められている。また、本件取引の価格は5000万円と高額である。その上、Aは本件不動産でレストランを営んでおり、本件取引によって、店舗がXの所有という形態から、借人に変更され、店舗運営に大きな影響をもたらす。
(2) よって、かかる事情に鑑みれば本件取引は「重要な財産の処分」にあたるので、取締役会の承認が必要である。
4 そこで、取締役会の承認を経ていない本件取引は無効となるか。
(1) 会社財産保護と取引安全の保護の調和から、取締役会の承認が必要な取引における、承認のない取引は原則有効であるが、相手方が承認の不存在を知り、又は知ることができた場合には例外的に無効であると解する(民法93条類推適用)。
(2) よって、BがYの悪意・有過失を立証すれば本件取引の無効を主張できる。
5 以上より、BがYの悪意・有過失を立証すれば本件登記の抹消を請求できる。
第2 小問2
1 XとYは別の法人であるから、Cは原則Yに本件返済を求めることはできない。もっとも、23条1項に基づき弁済の請求ができないか。
(1) 本件譲渡は21条以下の事業譲渡にあたるか。前述の基準で判断する。
ア 本件譲渡はレストラン運営の目的のために必要な本件不動産及び厨房設備を一緒に譲渡し、これによってXが営んでいるレストラン事業をYが受け継いでいる(①、②)。そして、Xは競業避止義務を負っている。
イ よって、本件譲渡は事業譲渡にあたる。
(2) CはXに対し、Xのレストランの運転資金を融資したから、XのCに対する債務は「事業によって生じた債務」である。
(3) もっとも、YはXの商号ではなく、名称を続用しているに過ぎないから、23条1項を直接適用できない。そこで、同項が類推適用されないか。
ア 同項の趣旨は商号続用の場合に事業主体の変更を気づけない又は事業主体の変更を知っていても債務の承継があったと信頼する債権者を保護する点にある。そこで、名称が事業主体を表示するものとして使用されていればかかる趣旨が妥当し、類推適用できると解する。
イ これを本件についてみると、Xの「リストランテL」という名称はレストランの運営主体を表示するものとして使用されている。
ウ よって、本件譲渡において同項が類推適用される。
2 以上より、CはYに対し返済を求めることができる。