スポンサーリンク

刑事訴訟法

平成12年旧司法試験 刑事訴訟法論文第1問

答案例

1 警察官が「宅配便です。」と声をかけ、甲にドアを開けさせた行為は適法か。欺罔的手段を用いることは「必要な処分」(222条1項前段、111条1項)といえるか、「必要な処分」の意義が問題となる。
(1) 111条1項は捜索・差押えの執行を円滑かつ適正に行うために、執行に密着した時点での執行に必要不可欠な行為を許容するものである。そうであれば「必要な処分」とは、捜索・差押えに必要であり、かつ社会的に相当と認められる処分を指すと解する。
(2)
ア これを本件についてみると、被疑事実は覚せい剤取締法違反であるところ、覚せい剤は水に流すなどをして容易に証拠隠滅ができるものである。そうであれば玄関が施錠されている状態で警察がドア越しに来意を告げれば被疑者に容易に証拠隠滅をされてしまう恐れがあった。よって、上記行為は本件差し押さえに必要な行為といえる。
イ また、警察官の行為は玄関ドアを破壊するなど被疑者に財産的損害を与えるものではなく、穏当に行われたものである。よって、社会的に相当な行為といえる。
(3) よって、上記行為は「必要な処分」あたる。
2 そうだとしても、上記行為時点では令状の呈示(222条1項、110条)をしていないので、適法といえないのではないか。
(1) 同条の趣旨は手続きの公正担保及び処分を受ける者の人権配慮にある。そうであれば明文規定はないが、令状は執行に着手する前に提示することが原則である。もっとも、常に事前呈示を義務付ければ証拠隠滅を阻止できず、捜索差押えの実効性が確保されない。そこで、ⅰ捜索差押えの実効性確保のために必要であり、かつ②令状呈示に先行する執行が短時分にとどまるなど相当性が認められれば事前の呈示がなくても違法とならないと解する。
(2)
ア これを本件についてみると、前述の通り覚せい剤の証拠隠滅の防止の必要があったので、本件許可状呈示より先に上記行為をする必要性があった。(ⅰ)。
イ また、警察官は甲にドアを開けさせた後に本件許可状を呈示し、その後に捜索に着手しているので、上記行為は短時分にとどまり、相当性が認められる(ⅱ)。
(3) よって、上記行為は同条に違反しない。したがって上記行為は適法である。
3 警察官が乙を制止した行為は、「出入りすることを禁止する」行為(222条1項、112条1項)にあたり適法である。
4 警察官が乙の上着のポケットに手を差し入れて捜索した行為は適法か。場所を捜索範囲とする令状で、人の身体捜索の可否及び限界が問題となる。
(1) 219条1項は「場所」と「身体」を区別している。また、場所より人格を有する身体の捜索の方が、被侵害利益が大きい。よって、場所に対する捜索差押許可状により身体を捜索することは原則できないと解する。もっとも、被疑者などが捜索対象の場所にある物を、身体に隠すことにより、捜索が及ばないようにできるという事態は許容すべきでない。そこで、a差押物を身体に隠匿していると疑うに足りる相当な理由があり、b必要性・緊急性が認められれば身体を捜索できると解する。
(2)
ア これを本件についてみると、警察官が捜索を開始した後にその場に居合わせた乙があわてて退出しようとしたので、乙が覚せい剤を隠匿していると疑うに足りる相当な理由がある(a)。
イ また、前述のとおり覚せい剤は証拠隠滅が可能である。さらに覚せい剤は小さくポケットに入って持ち運べるので、乙を制止して捜索する必要性・緊急性があった。
(3) よって、本件許可状により乙の身体を捜索することができる。したがって、上記行為は適法である。
5 本件差し押さえは、本件許可状の対象物を対象としていれば適法である。

スポンサーリンク

-刑事訴訟法

© 2025 予備試験・司法試験合格ノート