答案例
1 裁判所は検察官の請求があるときは公訴事実の同一性を害しない程度において訴因変更を許さなければならない(312条1項)。そこで、本件訴因変更は「公訴事実の同一性」を害しないといえるか。
(1) 当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項等)の下では、審判対象は一方当事者である検察官が主張する具体的犯罪事実たる訴因である。そうだとすれば、「公訴事実の同一性」は訴因変更の限界を画する機能的概念にすぎず、その意義は訴訟の一回的解決という合目的性の要請と、被告人の防御権確保の要請との調和の観点から決せられるべきである。
そこで、「公訴事実の同一性」とは、一回の刑事手続で新訴因を処罰すれば旧訴因を処罰する必要がない関係にあること、すなわち別個の手続きでそれぞれにつき有罪判決がされると二重処罰を生じる関係を指すと解する。具体的には両訴因に記載されてある罪となるべき事実が両立する場合には単一性の有無により、また両立しない場合には狭義の同一性の有無により「公訴事実の同一性」を判断すべきである。
(2) これを本件についてみると、覚せい剤使用は日時と場所で使用行為を特定できるから、日時と場所が異なれば別の使用行為となるはずである。よって、両訴因だけを一般的形式的にみれば、両訴因は両立し、併合罪の関係になるので、単一性がなく、「公訴事実の同一性」がないとも思える。しかし、本件尿の鑑定結果に対応する覚せい剤の最終使用行為は1つであるから、検察官が本件尿の関係結果にかかる最終使用行為を起訴する旨を釈明すれば両訴因は両立しない。そして、両訴因は日時につき「平成14年3月」、場所につき「東京都内」、行為につき「覚せい剤若干量」を「使用した」という点で事実的共通性が認められ、狭義の同一性がある。
(3) よって、「公訴事実の同一性」が認められる。
2 もっとも、本件新訴因が日時・場所について概括的記載をしているところ、これによって訴因の特定(256条3項)がされたといえるか。
(1) 上記のとおり、当事者主義的訴訟構造の下では審判対象は訴因である。そして、訴因特定の趣旨は裁判所の審判対象を画定する点(識別機能)及び被告人の防御の範囲を示す点(告知機能)にある。よって、訴因は具体的に特定して記載するべきである。もっとも、厳格な訴因の特定を要求すれば被害者なき犯罪や密行性の高い犯罪等で捜査機関に無理を強いることになり、自白の強要、捜査の長期化等の弊害を招く恐れがある。そこで、①犯罪の性質上、厳格に特定をし得ない特殊事情があり、②上記訴因の趣旨に反しなければ訴因につき概括的記載が許容されると解する。
(2) これを本件についてみると、覚せい剤使用は被害者がおらず、密行性が高い犯罪である。また、起訴段階で証拠として予定していたAの証言が公判時に覆り、自白していた甲は否認に転じたので、甲の覚せい剤所持の日時・場所を特定する根拠がなくなった(①)。
また、上記検察官の釈明があれば裁判所の審判対象は明確になっており、識別機能は害されない。さらに被告人の防御の対象である鑑定結果は本件概括的記載によって影響を受けない。そして、上記検察官の釈明により被告人は覚せい剤の最終使用行為に対して防御をすることができる。よって、告知機能は害されない(②)。
(3) よって、本件概括的記載は許容される。
3 以上より、本件訴因変更請求を許すべきである。