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刑事訴訟法

平成19年旧司法試験 刑事訴訟法論文第1問

答案例

1 甲を逮捕した行為は適法か。
(1) 甲は212条1項の現行犯人にあたるか。
ア 被疑者を逮捕するには原則令状が必要である(令状主義、憲法33条、刑訴法199条1項)ところ、現行犯逮捕(212条1項)が認められる根拠は、現行犯人は令状発付を待たず逮捕する必要性があること及び嫌疑が明白なため誤認逮捕のおそれが少ないことにある。そこで、現行犯逮捕は①逮捕者にとって犯罪と犯人が明白であり、②現行性または時間的場所的近接性がある場合に認められると解する。
イ これを本件についてみると、本件逮捕現場と犯行現場たるB宅は約200メートルあり、本件逮捕は犯行後すぐの通報から約30分経過しているので時間的場所的近接性がない(②不充足)。
ウ よって、甲は現行犯人にあたらない。
(2) そこで、甲は212条2項の準現行犯人にあたるか。
ア まず、Aが甲に職務質問をしたところ、甲に証跡は認められなかったので同項3号には該当しない。しかし、甲は質問に答えず立ち去ろうとしたので、「誰何されて逃走しようと」したといえ、同項4号該当する。
イ 次に、同項の「間がない」といえるには時間的場所的近接性が必要であるところ、同項4号のみ該当する場合は犯罪と犯人との関連性が低いので、高度な時間的場所的近接性が必要であると解する。もっとも、現行犯逮捕の場合よりも時間的場所的近接性は緩和される。
これを本件についてみると、前述のとおり準現行犯逮捕における時間的場所的近接性は認められる。
ウ さらに、同項の「明らかに認められる」といえるには犯罪と犯人の明白性が要求されるところ、明白性の有無は逮捕者が犯行を現認した場合だけでなく、被害者の供述や通報内容等、逮捕者が認識した諸般の事情を基に合理的に判断する。
これを本件についてみると、確かにA自身が甲の反抗を目撃したわけではないが、Aは、Bの証言を基に甲を逮捕している。そして、Bは一人暮らしの家の居間の中という至近距離で甲を目撃した。よって、Aにとって明白といえる。
エ よって、甲は準現行犯人にあたる。
(3) また、逮捕は身体の自由という重要な人権に対する侵害であるから、強制処分にあたる。そこで、準現行犯逮捕の場合は逮捕の必要性が要求されるところ、甲はAの職務質問に答えず立ち去ろうとしており、逃亡のおそれがあるので、逮捕する必要性が高い。
(4) 以上より、上記行為は準現行犯逮捕の要件を充足し、適法である。
2 甲の身体を捜索し、甲の物を差し押さえた行為は適法か。
(1) 捜索・差押えは令状によりなされるのが原則である(憲法35条、218条)から、上記行為は原則違法である。もっとも、逮捕に伴う無令状捜索・差押え(220条1項2号)として適法とならないか。逮捕に伴う差押えの物的範囲が問題となる。
(2) そもそも逮捕に伴う無令状捜索・差押えが許容される趣旨は逮捕の現場には一般に証拠が存在する蓋然性が認められることにある。そこで、逮捕に伴う無令状差押えの対象は逮捕被疑事実と関連性のある物に限定されると解する。
ア これを本件についてみると、本件携帯電話はカメラ機能が付いており、本件侵入が性犯罪を目的としていれば、侵入の際に撮影された可能性がある。よって、関連性を有する可能性がある。しかし、逮捕時点で侵入目的は不明であったから、本件携帯電話が被疑事実と関連性を有するとはいえない。
イ また、名義の異なるクレジットカードを複数所持することは極めて不自然であり、それが窃盗品である可能性がある。しかし、前述のとおり本件侵入の目的が不明であるから、被疑事実との関連性が認められない。
ウ さらに、注射器も同様に被疑事実との関連性がない。もっとも、注射器は内容物とあいまって危険な凶器となるので、必要かつ相当な限度で「必要な処分」(222条1項、111条1項)として取り上げることができる。
(3) また、Aは甲を逮捕した直後に上記行為をしたので、「逮捕する場合」といえる。
(4) さらに、Aは、甲を目的とする「逮捕の現場」で上記行為をしている。
(5) 以上より、本件捜索は適法だが、本件差押えは違法である。

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