答案例
第1 小問1
1 公判廷におけるBの証言は甲の傷害罪の実行行為の不存在を証明するものである。そして、実行行為の事実は刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるから、かかる事実の立証では厳格な証明(317条)が必要である。よって、かかる事実の不存在を証明する証言の証明力を争うこと、すなわち補助事実の立証でも厳格な証明が必要であると解する。そこで、Cの供述録取書に証拠能力が認められるか。
(1) 公判期日外の供述を内容とするCの供述録取書を、Bの証言の証明力を争うために提出する場合、Cの供述録取書はその内容の真実性を立証するために提出されるから、伝聞証拠にあたることを前提に、328条によりCの供述録取書に証拠能力が認められるとも思える。
(2) もっとも、328条の供述は自己矛盾供述に限定されないか。同条の意義が問題となる。
ア 同条は伝聞例外規定ではなく、公判廷における供述と矛盾する公判廷外の供述を提出することで公判廷における供述の証明力を減殺することを認める注意規定であると解する。すなわち、かかる公判廷外の供述証拠はその内容の真実性を立証するために使用されるのではなく、その供述の存在を立証するために使用される。よって、かかる公判廷外の供述証拠は伝聞証拠にあたらない。そして、前述のとおり公判廷外の矛盾供述が同一人の供述でなければその内容の真実性が問題となり、その矛盾供述は伝聞証拠にあたる。よって、同条で許容される証拠は自己矛盾供述に限定されると解する。
イ これを本件についてみると、Cの供述録取書は自己矛盾供述でない。
ウ よって、同条の要件を充足しない。
(3) よって、Cの供述録取書は被告人の同意(326条1項)がない又は伝聞例外(321条1項3号)の要件を充足しない限り、証拠能力を有しない。
2 以上より、証拠能力ない限り証拠として採用できない。
第2 小問2
1 本件捜査報告書はBの供述録取書の性質を有するところ、前述と同様にBの供述録取書に証拠能力が認められる必要がある。そして、Bの供述録取書は、公判廷におけるBの証言との関係で同一人の矛盾供述であるから、328条により証拠能力が認められるとも思える。しかし、かかる書面にはBの署名押印がないので、証拠能力が否定されないか。
(1) 前述のとおり、同条の「書面又は供述」はその内容の真実性を立証するために使用されない。しかし、供述者が本当に「書面又は供述」のとおりの供述をしたかという録取過程の伝聞性は問題となる。また、321条1項等が署名押印を要求する趣旨は録取過程の伝聞性を払拭する点にある。
そこで、同条の「書面又は供述」とは、供述書、署名若しくは押印のある供述録取書、「供述」を聞いたとする者の公判廷における供述又はこれらと同視し得るものに限られると解する。
(2) これを本件についてみると、Bの供述録取書にはBの署名押印がない。
(3) よって、Bの供述録取書は328条の要件を充足しないので、証拠能力が否定される。
2 以上より、証拠として採用できない。
第3 小問3
1 Bの供述録取書と同様に、本件録音テープが328条の要件を充足するか検討する。
(1) 録音テープは記録・保存・再生をという過程を経て証拠化されるところ、いずれの過程にも誤りが介在する恐れがない。そのため、警察官の録音過程には伝聞性がない。よって、本件録音テープは供述者の署名又は押印のある供述録取書と同視し得る。
(2) よって、本件録音テープは同条の要件を充足するので、証拠能力がある。
2 以上より、証拠として採用できる。