答案例
第1 Aの撮影行為
1 捜査機関の撮影については、身体拘束を受けている被疑者に対するもの(218条3項)のほか明文規定を欠くので、強制処分法定主義(197条1項ただし書)との関係で、Aの撮影行為(以下、「第一行為」)が「強制の処分」にあたるかを検討する。そこで、「強制の処分」の意義が問題となる。
(1) 科学的捜査方法による人権侵害の危険性が高まっている今日においては「強制の処分」にあたるかは被処分者の侵害態様を基準とすべきである。もっとも、権利・利益の内容や程度を考慮しなければほとんどの捜査が「強制の処分」にあたり、真実発見(1条)の見地から妥当でない。そこで、「強制の処分」にあたるかは相手方の明示又は黙示の意思に反し、重要な権利・利益の制約を伴う処分をいうと解する。
(2) これを本件についてみると、一般に居室内はプライベートな空間であるから、他人からみられることは許容されていない。よって、黙示の意思に反するといえる。また、路上から2階の甲宅を見上げて監視し、居室内の姿を撮影する行為はプライバシー権(憲法13条)を侵害するとも思える。しかし、Aが撮影したのは甲が窓越しに顔をみせた瞬間である。窓越しに外をみれば顔を窓の外の人に見られることは想定されるから、プライバシー権保護の期待権が減少している。よって、重要な権利・利益の制約を伴うとまではいえない。
(3) よって、第一行為は「強制の処分」にあらたないから、第一行為をするにあたって令状は不要である。
2 そうだとしても、任意捜査として許容されるか。任意捜査の限界が問題となる。
(1) 任意捜査といえど無制約に認められるものではなく、捜査比例の原則(197条1項本文)の観点から捜査のために必要性及び相当性が認められる限度で許容されると解する。
(2) これを本件についてみると、振り込め詐欺事件は密行性の高い犯罪であり被疑者に気付かれずに捜査をしなければ証拠隠滅や逃亡を許すことになりかねない。また、同事件は電話などの簡易な手段で巨額の被害を生む重大犯罪である。そして、甲はかかる事件に関与した疑いが濃厚であった。よって、甲に気づかれることなく速やかに防犯カメラの犯人との同一性を確認する必要性がある。また、第一行為は甲の容ぼうを撮影するにとどまり、甲の私生活の様子などを撮影していないので、相当といえる。
(3) よって、第一行為は任意捜査として許容され、適法である。
第2 Bの撮影行為
1 Bの撮影行為(以下、「第二行為」という。)は「強制の処分」にあたるか。
(1) レストランでの食事はプライベートな時間であるから、一般に他人に撮影されることは許容されていない。よって、黙示の意思に反する。また、レストランは不特定多数人が行き交う場所であるから、そこでの飲食の様子はプライバシー権保護の期待権が減少しているので、相当な行為であるといえる。
(2) よって、第二行為は「強制の処分」にあたらない。
2 そうだとしても、任意捜査として許容されるか。
(1) 前述と同様に甲は重大犯罪の嫌疑が濃厚であった。また、右手首のあざは誰しもが有しているわけではないから、犯人性の判断において重要な証拠となる。そのため、甲に気づかれずに右手首のあざの存在を速やかに確認する必要があった。そして、右手首だけでは甲の手であることの証拠にならないので、甲の様子を撮影する必要もあった。また、手首は通常露出しているから、そこを撮影しても重大なプライバシー侵害とはならない。さらに第二行為は甲の飲食の様子のみを撮影しており、その他の行為を撮影していない。よって、相当な行為である。
(2) よって、第二行為は任意捜査として許容され、適法である。