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憲法

平成23年予備試験 憲法論文

答案例1

第1 設問1
1 Bに対する入学不許可処分の取消訴訟(行訴法3条2項)及び入学許可処分の義務付け訴訟(同条6項1号)を提起する。
2 Bは、Aの入学者選抜制度(以下、「本制度」という。)は、Aへ入学する自由に関し、男女で区別しており、14条1項に反すると主張する。
(1) まず、法内容が不平等であれば、その適用の結果も不平等となるから、「法の下」とは法適用の平等だけでなく、法内容の平等も意味すると解する。次に、各人には事実上差異があるから、「平等」とは絶対的平等ではなく、相対的平等を意味し、事柄の性質に応じた合理的な区別は許容されると解する。
(2) そして、14条1項後段は民主主義の理念に照らし不合理な区別事由を明示しているところ、本規定は「性別」という同項後段に該当する事由に関する区別である。また、上記自由は、法曹界に通じる過程として法律学習を深めるという学問の自由(23条)として保障される権利である。そのため、厳格に判断する。
(3) これを本件についてみると、本制度の目的は法曹における女性の増加によって法曹の多様性確保である。そして、参考資料によれば、過去20年間で法曹における女性割合は増加しており、今後もこの傾向は続くと考えられるから、本制度は目的との関係で適合性が低い。また、女性の入学者を増加させるには、女性寮を充実するなど、女性が入学しやすい大学院の生活環境を向上させ、出願者を増やす方法が考えられ、目的との関係で必要性も低い。
3 よって、本制度は合理的区別といえず、違憲である。
第2 設問2
1 原告の主張する通り、本制度によりAに入学する自由につき、男女で区別されている。
2 また、「法の下」及び「平等」の意味は原告の主張する通りであり、合理的な区別は許容される。そして、本制度は14条1項後段列挙事由に基づく区別である。
3
(1) Aは、本制度は積極的差別是正措置であるから、合理的区別か否かは緩やかに判断すると反論する。
(2) 被告の反論のとおり、本制度は法曹における女性割合を増加させるものであるから、積極的差別是正措置といえる。そこで、中間審査基準で判断する。具体的には目的が重要で、手段が目的との関係で効果的で過度でないかで判断する。
4 これを本件についてみると、まず、本制度の目的は法曹における女性の割合を増加させ、法曹界の多様性を向上させる点にあるが、多様性が向上すれば、少数派を理解し、代理する法曹の者が育成される結果、少数派の人権保障に資するから、目的は必要不可欠といえる。
5  
(1)
ア Aは、過去20年での法曹における女性割合の増加は大幅に進んでおらず、本制度により女性を法曹に進出させ、多様性が図られるから、目的と適合すると反論する。
イ 原告の主張する通り、法曹における女性割合は増加しているが、依然女性割合は1割にとどまっており、人口の男女比と比べれば著しく低い。そこで、法科大学院へ優先的に女性を入学させることで、女性が高度な学習環境で学習でき、司法試験の女性合格者を多く排出できるので、目的と適合する。
(2)  
ア Aは、直接的に女性のAへの入学者を増加させる本制度が、女性を法曹へ進出させ、多様化させることに対する実効的な方法であると反論する。
イ Aは女性の入学者を増加させることで、法曹へ女性を多く進出させると主張する。しかし、原告の主張する通り、出願者数を増価させれば必然的に合格者数も増加する。そして、より多くの出願者から選抜すれば成績のよい女性を入学させることができ、女性の司法試験の合格率も上がる。また、A大学の法学部では女子割合が40%にもかかわらず、A法科大学院の出願者における女性割合は3分の1しかないことからすると、法学部に在籍する女性が法科大学院に魅力を感じていないことが伺える。そうであればそのような女子学生が法曹を目指すような講義をA大学の学部の授業で行い、法科大学院進学を促進することで、目的を達成できる。よって、手段が目的との関係で過度であり、必要性が低い。
6 以上より、本制度は14条1項後段に反し、違憲である。

答案例2

第1 設問1
1 BはA大学法科大学院に入学する地位の確認を求めて当事者訴訟を提起する。

2 Bは、本件入学選抜制度(以下、「本制度」)が、法の下の平等(14条1項)に反し、違憲であると主張する。

3
(1) 本制度は入学定員の内、181番以降について、男性が合格することができない。そこで、14条1項後段列挙事由に基づく差別である。

(2) また、定員の内、男性が181番以降であれば入学できないので、規制態様は強い。

(3) そこで、厳格な審査基準で合憲性を判断すべきである。具体的には目的が必要不可欠で、手段が必要最小限度の場合にのみ合憲となる。

4
(1) (目的)
ア  本制度の目的は法科大学院に女性を多く入学させ、法曹の女性割合を増加させることにある。
イ  参考資料によれば法曹人口における女性割合は2004年時点で各々1割程度である。そこで、女性割合を向上させるための政策は必要とも思える。
ウ  しかし、女性割合は1985年から年々増加傾向にある。また、A大学法学部では女性が40%の割合である。法学部の学生は、一定割合法科大学院に進学すると考えられる。そして、2008年度の法科大学院の受験生の3分の1が女性である。これらを考慮すれば、入学試験で女性優遇措置をとらなくても、女性割合の増加は期待できるから、目的が必要不可欠とは言えない。

(2) (手段)
ア  女性の割合を増加させるには、女性に法曹界に興味を持たせることが重要である。具体的には、女性の法曹人口を増加させる方法としては、女性の法学部生向けに法曹の仕事について説明会や職場見学を実施することが考えられる。
イ  また、法科大学院の入学者試験において、女性を優遇するのではなく、本来の入学試験と別枠で推薦入試を行う方がより実効的である。
ウ  よって、手段が必要最小限度とは言えない。

5 以上より、本制度は違憲である。

第2 設問2
1 Aの反論
(1) (審査基準)
本制度において女性を優遇するのは全体の定員のわずか10%である。また、学生にはA法科大学院以外の法科大学院を選択する権利があるので、規制態様は強くないと反論する。さらに、本制度は事前に募集要項で公表されているので、男性は180番以内に入らなければ合格できないことを承知の上で受験生は受験する。よって、規制態様は強くないので、厳格審査基準で判断すべきでないと反論する。具体的には目的が正当で、手段との間に合理的関連性があれば合憲であると反論する。

(2) (目的)
法曹における女性割合は増加しているとは言え、1割程度であるから、依然低い。また、法学部生が法科大学院に進学するとは限らないので、法学部の女性割合が40%であることから、法科大学院の女性割合が増加することを予想するのは妥当でない。よって、目的は正当である。

(3) (手段)
原告の主張する方法は、女性の割合を増加させるために実効的な方法でない。そして、推薦枠で女性を優遇すると、本制度より女性を優遇する結果となり、背理である。よって手段は正当といえる。

2 私見
(1) (審査基準)
ア  確かに、A法科大学院以外の選択肢がある。しかし、国立大学法人を選択する理由として学費が私立より安いことがあげられる。また、国立の法科大学院は全国各地に存在するので、一個人が通うには地理的な制約がある。そのような事情を考慮すれば事実上選択肢が多いわけではない。そして、募集要項で本制度を事前に公示していても、選択肢が少ない学生はA法科大学院を出願せざるを得ない状況がある。よって、規制態様は強い。
イ  また、14条後段列挙事由に基づく差別は違憲性の推定が働くと解すべきである。もっとも、本制度は差別是正措置である。そこで、目的が重要で、手段に実質的関連性があれば合憲であると解する。

(2) (目的)
法曹界で多種多様な人材がいるとは司法の健全な機能に資する。そこで、女性割合を増加させる本制度の目的は重要である。

(3) (手段)
ア  法曹の女性割合を増加させるには、司法試験の女性合格者数を増加させる必要がある。法曹の試験は実技試験がなく、法曹適格者であるかは、試験においてのみ判断される。よって、法科大学院の女性割合を増加させても、法科大学院の学生の学力を担保しなければ、女性の法曹人口増加には繋がらない。本制度は試験の学力の審査において女性を優遇する措置であり、目的達成のために有効な手段であるか疑問が残る。
イ  そこで、A法科大学院がとるべき手段は、女性がA法科大学院で学習しやすい環境を整備し、女性出願者を増やすである。女性出願者が増加すれば、競争原理により学力の質を担保されつつ、女性入学者を増加させることができる。よって、目的を達するためにより制限的でない手段がある。
ウ  したがって、手段との間に実質的関連性がない。

(4) 以上より、本件制度は違憲である。

答案構成

第1 設問1
1 訴訟選択
2 Bの主張

(1)差別された権利の性質(本問では権利の性質は書きにくい。そこで、14条1項後段列挙事由に基づくことを指摘した。)
(2)規制態様が強い
(3) 審査基準定立(原告なので、厳格審査基準でよい。審査基準がどれかは重要でない。)
4
(1) 目的のあてはめ
(2) 手段のあてはめ
5 結論

第2 設問2
1 Aの反論
(1)審査基準について(被告なので、中間審査基準か、緩やかな審査基準で)
(2) 目的について
(3) 手段について

2 私見
(1)審査基準について(合憲なら緩やかな基準で、違憲なら厳しめの基準で)
(2) 目的について
(3) 手段について
(4)結論

解説

二段階審査

平等権について問われた問題であるから、二段階審査で書く。

二段階審査の場合、まずどのような差別的取り扱いがされているかを指摘する。

この際、「誰」の「どのような権利」が「どのように」差別されているかを具体的に指摘する。

差別的取り扱いの指摘がおわると、それが正当化されるか検討する。具体的には下記の審査基準で定立する。

  1. 権利の性質
  2. 規制態様

本問では性別による差別が問題となっているが、権利の性質について論づらい。

例えば、「性別は生まれながらにして決まっているもので、個人の人格の根幹をなすから・・・」

という風に書いてもよいが、抽象論になる。そこで、14条1項列挙事由に基づく差別であると指摘して終わりにした。

規制態様だが、原告は入学できないので強いと書けばよいであろう。

本問ではここの記載はそこまで書くことがないので、さらっと書いて後半の目的手段審査に時間を使いたいところである。

主張の対比

被告は原告の主張に反論し、私見は原告・被告の主張・反論に答える形で論述することが大事である。

本解答例はそれがあまりできていない。

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