答案例
第1 設問1
1 判例の考え方の理由はいかなるものか。
(1) 訴訟物には裁判所の審判対象を画定し、被告に防御の範囲を示す機能がある。そうであれば訴訟物は客観的・明確に定まる必要がある。そこで、訴訟物の個数は実体法上の権利を基準として判断すべきである。
(2) 本件請求では、原被告及び交通事故の日時・場所・態様を明示することで実体法上の損害賠償請求権が定まる。そして、本件請求の財産的損害及び精神的損害は原因事実、被侵害利益が共通であるから、いずれもかかる損害賠償請求権に包含されている。
(3) 以上の理由から判例は訴訟物を1つと解している。
2 上記のように考える利点にはなにか。
(1) 裁判所は当事者が申し立てていない事項につき判決することができない(処分権主義、246条)ところ、処分権主義の根拠は当事者の意思の尊重、機能は不意打ち防止にある。そして、処分権主義の下では、原告が求めた請求より多くのものを裁判所が認定することは許されない。
(2) 本件請求において、財産的損害と精神的損害のいずれかを、原告の請求額より多く認定した場合、処分権主義に反するとも思える。しかし、前述のとおり訴訟物は1つであるから、それらの合算額が原告の請求額内であれば処分権主義に反しない。
(3) そして、精神的損害たる慰謝料は財産的損害と異なり、損害額が客観的に定まるものではなく、裁判所の裁量により定まる。そうであれば原告が財産的損害の立証に失敗し、財産的損害の認容額が不当に低くなっても、慰謝料の額を増額することで損害額全部につき妥当な額を認定することが可能となる。すなわち、慰謝料には適正な賠償額を確保する補完的機能がある。
(4) これに対し、判例と異なり財産的損害と精神的損害の訴訟物を別と解すれば上記の調整は処分権主義に反しできない。
第2 設問2
1 本件損害総額は1,000万円であるが、AはXの過失を3割と判断している。よって、AはXがYに対して請求できるのは700万円であると考えている。そのため、損害額合計から、Xの過失分を控除した額を、一部請求という形で請求している。かかる請求により訴額が低く抑えられるので、弁護士費用や印紙代等の訴訟費用を節約することができる。
2 もっとも、一部請求の場合に被告の過失相殺の主張が認められた場合、相殺は一部請求額に及ばないか。
(1) この点につき一部請求の場合、原告は損害額の全部の内、少なくとも一部は認められることを期待して訴訟を提起している。そうであれば、損害額全部から過失相殺額を控除し、残額が一部請求額以上であれば一部請求額を、残額が一部請求額より少なければ残額の支払いを命ずべきであると解する。
(2) これを本件についてみると、Xの過失が3割であるから、残額と一部請求額はいずれも700万円である。
(3) よって、本件一部請求ではXがYに対して損害賠償請求可能な金額全額の支払いを求めることができる。
3 また、一部請求の場合に既判力はいかなる範囲に及ぶか。
(1) 既判力の根拠は当事者への手続き保障に基づく自己責任であり、機能は紛争の蒸し返しの防止である。そうであれば原告が一部請求であることを明示する場合、手続き保障は一部にのみ及び、後訴で残部請求をしても不当な蒸し返しとはいえない。よって、明示的一部請求の場合には残部に既判力は及ばないと解する。
(2) これを本件についてみると、仮に裁判所がXの損害賠償請求権の全額が700万円を超えると認定した場合でも、残額を後訴で請求することは既判力に抵触せず許される。
4 さらに、一部請求の場合に時効の完成猶予(民法147条1項)及び更新(同項)の効果は残部に及ぶか。
(1) 時効の更新は訴訟物に及ぶと解されるから、残部につき更新は生じない。
(2) これに対し、時効の完成猶予は残部についても及ぶと解する。
(3) 以上より、本件請求につき時効完成が間近であっても、時効の完成猶予が生じるので、後の残部請求に支障はない。
5 かかる理由からAは設問2の方法を選択した。