答案例1
第1
1 甲及び乙がX装置を甲宅に設置し、床板を燃やした行為に現在建造物放火罪(108条)の共同正犯(60条)が成立するか。
2
(1) 実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為と解する。X装置は設定した時間に発火し、周囲の物に燃え移らせる装置であるから、X装置を甲宅に置き、発火する時刻を設定する行為は甲宅の放火の現実的危険性を有する行為である。よって、放火の実行行為がある。
(2) 「人」とは犯人以外の者を指すと解する。甲宅にX装置を設定した時点で甲宅にはBがいたので、甲宅は「現に人がいる建造物」といえる。
(3) そして、甲宅の床板が10センチメートル四方まで燃え広がったので、火が媒介物を離れて独立して燃焼を継続し得る状態になったといえる。よって、「焼損」という結果及び因果関係がある。
3 以上より、上記犯罪の客観的構成要件に該当する。しかし、甲及び乙は甲宅にBがいることに気付かなかったので、現在性の認識がない。よって、故意がない。
4 以上より、上記犯罪は成立しない。そこで、他人所有非現住建造物放火罪(109条1項)の共同正犯が成立しないか。なお、甲宅は甲所有であるが、火災保険が掛けてあるので、他人の物として扱われる(115条)。
5
(1) 故意責任の本質は規範に直面し、反対動機の形成が可能であったにも関わらずあえて行為に及んだことに対する道義的非難にあり、規範は構成要件として与えられている。そこで、主観と客観が異なる構成要件にまたがる場合でもその重なり合いが認められる限度で、規範に直面できるので、故意責任を問えると解する。そして、この重なり合いは保護法益及び行為態様で判断する。
(2) 108条と109条1項の保護法益は共に不特定多数人の生命・身体・財産である。そして、いずれも目的物に放火する点で行為態様が共通する。よって、109条1項の限度で重なり合いが認められる。
(3) よって、109条1項の限度で故意責任を問えると解する。
6 そして、上記事実は甲及び乙の話し合いにより決定された上で実行されたので、共謀及び共謀に基づく実行がある。
7 以上より、甲及び乙の上記事実につき他人所有非現住建造物放火罪の共同正犯が成立する。
第2
1 甲及び乙が乙物置にY装置を置き、発火させた行為に現住建造物放火罪(108条)の共同正犯が成立するか。
2
(1) 上記行為時にAは旅行に出掛けて留守にしていた。しかし、Aは乙建物に住んでおり、日常起臥寝食に使用しているので、「現に人が住居に使用」する建造物といえる。
(2)
ア 甲及び乙は乙物置に放火しているが、それが乙宅への放火の実行行為と認められるか。
イ 現住建造物放火罪の重い処罰の根拠は、現住部分にある人の生命・身体に対する抽象的危険にある。そこで、建造物の一体性は、延焼可能性を考慮した物理的一体性に機能的一体性を加味して判断する。
ウ 乙物置と乙建物の距離は3メートルしかなく、渡り廊下でつながっている。そして、乙物置と渡り廊下は、木造であるから、乙物置から乙建物へ燃焼することは容易である。よって、物理的一体性がある。また、渡り廊下は屋根が付いているので、乙建物の住人が頻繁に乙物置に行くことを想定しているので、機能的一体性がある。
エ よって、乙物置は乙建物との一体性が認められるので、乙物置への放火は乙建物への放火と同視できる。したがって、放火の実行行為がある。
(3) しかし、火は乙物置で消され、乙物置で燃えたのはY装置、段ボール、洋服だけである。よって、乙物置内の動産にしか燃え移っていないので、「焼損」の結果が発生していない。
3 また、共謀及び共謀に基づく実行がある。
4 以上より、甲及び乙の上記行為に現住建造物放火未遂罪の共同正犯が成立する。
5
(1) もっとも、乙は消火活動をして火を消し止めたので、中止未遂(43条ただし書)が成立しないか。
(2)
ア 中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な態度により責任非難が減少する点にある。そこで、外部的障害によらず自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るといえる。
イ 乙はAや近所に迷惑をかけたくないという理由で、消火活動をしたので、外部的障害によらずに自発的意思による行動をしたといえる。
ウ よって、「自己の意思によ」るといえる。
(3)
ア 前述の中止犯の必要的減免の根拠より、「中止した」とは、結果の不発生に向けた真摯な努力を意味すると解する。
イ 乙が乙物置内に入った時点で、火が段ボール箱に燃え移っていたので、結果発生に向けた因果の過程が進行していた。その状況で、乙は消火活動をして火を消し止めているので、真摯な努力が認められる。
ウ よって、「中止した」といえる。
(4) 以上より乙に中止犯が成立する。なお、中止犯の必要的減免の根拠たる責任減少は個別に判断すべきであるから、他の共犯に影響を及ぼさないと解する。よって、甲に中止犯は成立しない。
第3
1 甲及び乙が保険金を請求するために甲宅及び乙宅に放火した行為に詐欺罪(246条1項)が成立するか。
2 甲及び乙は保険会社に保険金の請求をしていないので、実行行為が認められない。
3 よって、上記犯罪は成立しない。
第4 以上より、甲及び乙は①他人所有非現住建造物放火罪の共同正犯、②現住建造物放火未遂罪の共同正犯の罪責を負う。そして、①と②の客体は2キロメートル離れているので、別々の公共の危険が発生したといえ、併合罪(45条前段)となる。また、乙には②につき中止犯が成立し、必要的に減刑又は免除される。
答案例2
第1 甲の罪責(甲宅への放火)
1 現住建造物放火罪(108条)が成立するか。
2
(1) 甲宅の出火時にBが中にいたので、「現に人がいる建造物」といえる。
(2) 発火装置は設定時間に自動的に発火し、周囲の物に燃え移らせるものである。よって、装置が設置されると、それを取り除かない限り出火する。したがって、甲が甲宅にX発火装置を置く行為は放火の結果発生の現実的危険性を有する行為と言え、実行行為の着手にあたる。
(3)
ア 甲宅は「焼損」したといえるか。
イ 焼損とは火が媒介物から離れて独立に燃焼を継続しうる状態になったことを指す。
ウ 本件では火は発火装置から床に燃え移り、表面の10センチメートルまで燃え広がった。しかし、火は自然に消えたことと、燃えた範囲を考慮すれば燃焼を継続しうる状態に至ったとは言えない。
エ よって、「焼損」したといえないので、結果発生がない。
(4)
ア もっとも、甲は放火時にBの存在に気付かなかったので、現在性の故意がない。そこで非現住建造物の故意責任が問えるか。
イ 故意責任の本質は反対動機が形成できたのにあえて犯罪を行ったことへの道義的非難にある。そして、反対動機は構成要件として与えられている。そこで、客観的事実と主観で認識した事実が構成要件で重なりあう限度で故意責任を問えると解する。そして、この重なり合いは行為態様と法益侵害の共通性で判断する。
ウ 現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪ではいずれも建造物に放火するので、行為態様が共通する。また、保護法益は人の財産及び公共の安全である点で共通する。
エ よって、非現住建造物放火罪の限度で重なり合う。
(5) 以上より、甲は非現住建造物放火未遂罪(109条1項、43条前段)の罪責を負う。
第2 甲の罪責(乙宅への放火)
1 甲の行為に現住建造物放火罪が成立するか。
2
(1) 「現に人が住居に使用」するとは、人が起臥寝食に使用することを意味し、放火時に人が存在する必要はない。本件では、乙宅が出火時にAは不在であったが、Aは乙宅で暮らしている。よって、現住性の要件を満たす。
(2)
ア 前述の通り、Y発火装置の設置は放火の実行の着手と言える。もっとも、乙物置への放火が乙建物への放火と評価できるか。
イ 現住建造物に直接を放火していなくても、現住建造物と物理的・機能的一体性を有する建物に放火した場合、現住建造物への放火と解する。
ウ 乙物置は乙建物と屋根付きの木造の廊下でつながっており、その長さは約3メートルである。また、いずれも木造であるから物理的に一体といえる。また、乙物置は乙建物で収納しない物を保管しておく場所と考えられるから、それらは機能的に一体と言える。
エ よって、乙建物への放火の実行の着手が認められる。
(3) もっとも、後述のように乙建物の放火は未遂である。
3 以上より、甲は乙宅への現住建造物放火未遂罪(108条、43条前段)の罪責を負う。
4 後述の通り、乙には中止犯が成立するが、後述の趣旨よりその効果は甲に及ばない。
第3 乙の罪責(甲宅への放火)
1 甲宅への非現住建造物放火未遂罪が成立する。
2 要件該当性につき甲と同様である。
第4 乙の罪責(乙宅への放火)
1 乙宅への現住建造物放火罪が成立するか。
2 構成要件該当性及び故意は甲の場合同様である。
3
ア もっとも、乙に中止未遂(43条後段)が成立しないか。
イ
(ア) 同項の趣旨は犯罪行為を中止したことに対する非難及び責任の減少にある。そこで、中止の原因は主観面を問題とし、外部的事情によらず犯行を中止すれば「自己の意思によ」るものであると解する。
(イ) 本件では乙はAや近所に迷惑をかけたくないと考え消火活動を行った。
(ウ) よって、自己の意思による中止と認められる。
ウ
(ア) また、上記趣旨から「中止した」と言えるには結果不発生への真摯な努力が必要である。
(イ) 本件では乙は消火器を使って消火活動をした。
(ウ) よって、火が燃え広がることを防ぐために真摯な努力があったといえる。
エ 以上より乙に中止未遂が成立する。
4 以上より、乙は乙宅の非現住建造物放火罪の罪責を負うが、中止犯が成立する。
第4 甲乙の罪責(詐欺罪)
1 火災保険の保険金詐欺につき、保険金を請求する行為が詐欺罪の構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為と言える。
2 本件では保険金の請求をしていないので、実行の着手がない。
3 よって、甲乙は詐欺罪(246条1項)の罪責を負わない。
第5 罪数
1 甲の行為につき、①甲宅への非現住建造物放火未遂罪、②乙宅への現住建造物放火未遂罪が成立し、これらは併合罪(45条前段)となる。
2 乙の行為につき、甲と同じ罪数となる。もっとも、②は必要的減免となる。
解説
出題論点
本問は放火罪をメインとして、実行行為性、共犯、未遂を問うものである。そして、「おまけ」のように詐欺罪の検討が求められる。
もっとも、詐欺罪は実行の着手なしと簡単に認定して終わりである。詐欺罪の答案にはほとんど点数はないと思われる。
詐欺罪
では、なぜわざわざ詐欺罪の論点を盛り込んだかのか。本問は詐欺罪抜いても、論点が多くあり、時間は足りない。よって、点数に差を設けるための論点とは考えにくい。これはおそらく放火罪の検討において必要な「条件」であったと考えられる。
放火罪
甲宅への放火につき、甲乙はBの存在を認識していない。しかし、放火の着手時にBは甲宅にいた。よって、客観的に行った犯罪は現住建造物放火罪(108条)。しかし、甲乙の認識は非現住建造物放火罪(109条)である。故に、抽象的事実の錯誤が問題となる。
ところで、非現住建造物放火罪は自己所有であれば公共の危険の発生が必要である。
すなわち、甲宅は甲所有であるから、甲に非現住建造物放火罪を適用する場合、公共の危険の発生の有無が問題となる。しかし、公共の危険の発生まで問題で問うことは時間の制約上難しい。そこで、甲宅に保険が掛けられているという「条件」を付すことで、甲宅が甲の自己物であるという前提をなくしている。なぜなら、刑法115条により、109条1項の建造物が自己の物であっても、保険に付されていれば他人の物として扱われるからである。