答案例
第1 甲の主張
1 本件条例は甲のXを廃棄しない自由を侵害し、違憲である。
(1) まず、29条1項は「権」と規定しているので、同項は個人の財産権を保障している。よって、上記自由も同項で保障される。
(2) 次に、本件命令に従わなければAによりXを廃棄されるので、上記自由に対する制約がある。
(3)
ア そして、上記自由は個人の生活に必要な物的手段の享有に関わる重要な権利である。
イ また、Xの生産者にとって、Xは経済活動上の重要な商品であるから、AによりXが処分されることは、生産者の財産に対する直接的な侵害といえる。よって、規制態様は強度である。そこで、厳格に判断すべきである。
(4) これを本件についてみると、まず、本件命令の目的はXの生産者の保護であるところ、Xにつき事前の生産調整、備蓄、加工等の措置(以下、「生産調整等)という。)や、許容生産量を超える生産者にのみ廃棄を命ずることで目的達成ができる。よって、必要性に欠ける。
(5) よって、本件条例は違憲である。
2 本件条例は、廃棄に伴う損失につき補償をしないので、違憲である。
(1) 「正当な補償」(29条3項)が要するとされた趣旨は社会全体の利益のために特定の個人の犠牲を強いることが平等原則に反する点にある。そこで、本件条例が①特定の個人に犠牲を強いるものであり、②財産権に内在する制約にとどまらず、財産権の本質を侵害するほどの強度のものといえれば、特別の損害が認められ、「正当な補償」が要ると解する。
(2) 本件条例の対象は、X生産者という特定の者に対してされている(①)。また、本件条例によりXを廃棄され、経済的損失を受けるから、所有権の処分権というその本質を侵害するほど強度な侵害である(②)。
(3) よって、補償規定がない本件条例は違憲である。
3 仮に本件条例が合憲であるとしても、本件条例を甲に適用することは違憲である。なぜなら、本件条例のXブランドの価値の維持という目的より、本件条例中の「生産者」とは、最大許容生産量を超える生産を行った生産者と解すべきところ、甲はこれにあたらないからである。
4 仮に本件条例の甲への適用が合憲であるとしても、甲に損失補償をしない本件命令は違憲である。なぜなら、特定の生産者である甲に対して、甲所有のXを処分するという所有権侵害を行っているので、損失補償が必要であるからである。
第2 反論
1
(1) まず、上記自由は立法機関が社会全体の利益のために行う規制による制約を受ける権である。
(2) 次に、本件条例により処分されるXの量は、一定割合に過ぎず、また本件条例によりXの価格が安定するから、制約が強度とはいえない。そこで、緩やかに審査すべきである。
(3) そして、生産者の保護のために迅速な対応が要求されるところ、一律に一定割合を処分すれば早期に価格安定が図られる。よって、目的との関係で必要性が高い。よって、本件条例は合憲である。
2 本件条例によりXが処分されると同時にXの価格も下落せずに済むので、生産者は本件条例の恩恵を受ける。よって、特別の犠牲はない。
3 本件条例は、迅速にXの価格を安定させることで実効性あるものとなるから、「生産者」とはXの生産者全員を指す。
4 甲は20××年は例年同様の価格で販売できているが、今後毎年そうなるとは限らない。よって、甲も今後本件条例による価格の安定という恩恵を受ける可能性があり、特別の損害がない。
第3 私見
1
(1) まず、原告の主張の通り、上記自由は保障され、制約がある。
(2) 次に、上記自由は無制約に認められず、公共の福祉(12条後段、13条後段)による制約を受ける。
(3)
ア まず、上記自由は物的手段の享有に関わる権利であるが、社会の利益のため制約を受ける権利である。
イ 次に、本件条例は一定の割合のみ処分を命ずるものである。しかし、Xの生産者は、Xの処分を一定割合でも処分されれば自己の生み出した商品がなくなり、直接的に売上に影響を受ける。よって、規制態様は強度である。
ウ そこで、緩やかな審査基準で判断する。具体的には目的が正当で、目的と手段に合理的関連性があれば正当化される。
(4)
ア まず、本件条例の目的は、Xのブランドを維持して収益を向上しつつ、生産者の保護を図ることにあるところ、A県にとって税収面や知名度向上の面で恩恵があり、その結果、住民サービスの向上に資するので正当である。
イ 次に、Xは1年のうち限られた時期にのみ産出されるという事情の下では、本件条例は価格を安定させて、生産者の収入を安定させるから目的と適合する。
ウ 前述の通りのXの特性を考慮すれば、本件条例による迅速な廃棄は、生産調整等より迅速にXの価格安定を図ることができ、目的との関係で必要性が低いとはいえない。
(5) よって、本件条例は合憲である。
2 原告の主張である、本件条例の「生産者」を限定的に解釈することは、迅速な価格調整という本件条例の実効性を失わせることになるので、認められない。よって、甲に本件条例を適用することは合憲である。
3 本件条例により、Xの生産者という特定の者に対して、Xを廃棄させることで所有権の処分権というその本質を侵害するほど強度な侵害がもたらされるので、特別の損害がある。しかし、同項の保障する正当補償請求権の性質上、この権利は具体的請求権であると解され、同項を直接の根拠として補償請求できると解する。よって、補償規定がない本件条例は違憲とはならない。
解説
本答案例は出題趣旨を基に、学習用に作成したものである。よって、現実的な答案ではない。