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刑事訴訟法

平成3年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

答案例

第1 設問1
1 訴因変更が認められるのは「公訴事実の同一性」(312条1項)を害しない限度である。そこで、本件訴因変更は「公訴事実の同一性」を害しないといえるか。
2 当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)の下、審判対象は検察官の主張する具体的犯罪事実たる訴因である。そうだとすれば「公訴事実の同一性」は訴因変更の限界を画する機能的概念に過ぎず、その意義は訴訟の一回的解決の要請と被告人の防御権確保の要請との調和の観点から決せられるべきである。そこで、両訴因に記載される罪となるべき事実が両立すれば単一性の有無で、両立しなければ狭義の同一性の有無で判断する。
3 これを本件についてみると、同一機会の窃盗の幇助と共同正犯が同時に成立することはありえないので、両訴因は両立しない。そして、両訴因は「X日」に「Y宝石店」で「乙の犯行」と一緒に行ったという点で基本的事実関係が同一である。よって、狭義の同一性がある。
4 以上より本件訴因変更は「公訴事実の同一性」を害しないので許可することができる。
第2 設問2
1 本件訴因変更は「公訴事実の同一性」を害しないといえるか。上記基準で判断する。
(1) 同一機会のY店前で窃盗の見張りをする行為と、Y店に窃盗のために侵入する行為が同時に成立することはありえない。また、上記のとおり、同一機会に窃盗の幇助と共同正犯が同時に成立することはありない。よって、両訴因は両立しない。そして、両訴因は上記の場合と同じく基本的事実関係が同一である。よって、狭義の同一性がある。
(2) 以上より「公訴事実の同一性」を害しない。
2 また、窃盗の共同正犯と建造物侵入は実体法上牽連犯(刑法54条1項後段)として科刑上一罪である。よって、本件訴因変更は一罪一訴因の原則に反しない。
3 以上より、本件訴因変更を許可することができる。
第3 設問3
1 本件訴因変更は「公訴事実の同一性」を害しないといえるか。上記基準で判断する。
2
(1) 同一の機会の窃盗の共同正犯と、その盗品の有償譲受罪が同時に成立することはありえないので、両訴因は両立しない。そして、基本的事実関係が同一であるから狭義の同一性がある。よって、「公訴事実の同一性」を害しないとも思える。
(2) しかし、当初の訴因は窃盗の幇助であったところ、かかる訴因と盗品の有償譲受罪の訴因は両立する。そして、両訴因は実体法上併合罪(刑法45条前段)であるから、単一性がない。よって、この点において「公訴事実の同一性」を害する。
3 そこで、かかる場合には現訴因と当初の訴因いずれを基準に「公訴事実の同一性」を判断すべきか。
(1) 当事者主義的訴訟構造の下、訴因の設定・変更は検察官の専権であるから、検察官の訴因変更を容易にするため、現訴因を基準に判断すべきである。
(2) これを本件についてみると、上記のとおり現訴因を基準とすれば「公訴事実の同一性」は害されない。
(3) なお、本件訴因変更を許可すると、中間訴因たる窃盗罪の共同正犯の訴因をかませることで、事実上「公訴事実の同一性」を害する訴因変更がなされてしまい、被告人にとって不意打ちとなる。そこで、かかる場合に被告人の請求があれば、裁判所は、被告人に防御のための必要な期間を与えるため、公判手続きを停止しなければならない(312条4項)。
4 以上より、本件訴因変更は許可することができる。

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