答案例
1 本件証言により立証する事実は被告人の犯人性という刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるから、かかる立証は厳格な証明(317条)によらなければならない。そこで、本件証言に証拠能力が認められるか。伝聞証拠の意義が問題となる。
(1) 320条1項の文言上、伝聞証拠とは公判期日外の供述を内容とする証拠で、その供述内容の真実性を立証するために提出・使用されるものであると解する(形式説)。
(2) これを本件についてみると、本件証言は公判期日における供述である。
(3) よって、本件証言は伝聞証拠にあたらない。
2 伝聞証拠にあたらないので、証拠能力が認められるとも思える。しかし、本件証言は反対尋問を経ていない。そこで、証拠能力が認められるか。
(1) 伝聞証拠の証拠能力を原則否定する伝聞法則(320条1項)の趣旨は、伝聞証拠は反対尋問による吟味及び裁判官の直接視認・観察がなしえない点にある。すなわち、供述証拠は知覚・記憶・叙述の過程を経て証拠化されるところ、各過程に誤りが混入する恐れがあるので、宣誓及びこれに伴う偽証罪の告知がなされる公判期日において反対尋問による吟味及び裁判官の直接視認・観察によって供述内容の正確性・真実性を担保する必要がある。それにも関わらず、伝聞証拠はかかる担保がなされないので、証拠能力が否定される。
本件証言は反対尋問を経ていないので、かかる趣旨に鑑みれば無条件で証拠能力を認めるべきではない。そこで、反対尋問に代わる信用性の情況的保障の存在、すなわち伝聞例外要件(321条以下)に準じる要件の充足があれば本件証言の証拠能力が認められると解する。
(2) そこで、321条1項1号の要件を充足するか。
ア 確かに本件証言は裁判官の面前でなされたものである。しかし、同号は裁判所による職権尋問を前提にしているところ、本件証言は検察官主導の証人尋問によって得られたものである。
イ よって、同号の要件を充足しない。
(3) では、伝聞例外の原則規定である同項3号の要件を充足するか。
ア 甲は次回期日前に急死したので、「供述者が死亡」して「供述することができ」ない場合である。
イ 本件証言が得られた証人尋問においては、証言者は偽証罪(刑法169条)の制裁の下証言し、検察官の尋問につき原則誘導尋問が禁止され(規則199条の3第3項柱書)、当事者に異議申し立て(309条)が認められている。よって、「特に信用すべき情況の下」でなされたといえる。
ウ 以上より、本件証言が「犯罪事実の存否の証明に欠くことができないもの」であれば本件証言は321条1項3号の要件を充足する。
3 以上より本件証言を証拠とすることができる場合がある。
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(1) また、本件証言が被告人と犯行を結びつける唯一の証拠であれば、本件証言は「犯罪事実の存否の証明に欠くことができないもの」といえる。よって、かかる場合には本件証言の証拠能力が認められ、有罪の証拠とすることができる。
他方、唯一の証拠でなければ「犯罪事実の存否の証明に欠くことができないもの」といえないので、本件証言の証拠能力が認められず、有罪の証拠とすることができない。
(2) よって、唯一の証拠であるか否かで差異が生じる。