憲法基本書

憲法9条の解釈

自衛戦争と侵略戦争

憲法9条を解釈する前提として、戦争を自衛戦争と侵略戦争に分ける必要がある。そして、自衛戦争及び侵略戦争の定義を探ると深みにはまってしまい、憲法9条の解釈の前に力尽きてしまうので、一旦簡易に定義する。すなわち、自衛戦争とは自国を守るための戦争で、侵略戦争とは他国を攻めるための戦争と定義しておく。

もっとも、実際に戦争が発生した場合にそれがいずれに該当するかを判断することは難しい。そもそも誰がこれを判断するのかという問題も生じる。また、「侵略戦争をする」と宣言して戦争を始める国が現れるとは考えにくい。ここでは憲法9条の解釈をするために、便宜上自衛戦争と侵略戦争を定義している。

憲法9条の内容

1項

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法9条1項の解釈においては「国際紛争を解決する手段としては」の文言をいかに解釈するかがポイントとなる。

そして、9条1項は自衛戦争と侵略戦争いずれも禁じているのか、それとも侵略戦争のみ禁じているのかが問題となる。この問題については全面放棄説と限定放棄説がある。すなわち、9条1項は自衛戦争と侵略戦争いずれも禁ずる規定であるとする考え方を全面放棄説という。これに対し、9条1項は侵略戦争のみ禁ずる規定であるとする考え方を限定放棄説という。

9条1項には「国際紛争を解決する手段としては」という留保があるので、文言上は侵略戦争のみを禁ずるものであると解釈するのが自然である。しかし、前述のとおり自衛戦争と侵略戦争を区別することは難しい。

2項

憲法9条2項の解釈においては「前項の目的を達するため」の文言をいかに解釈するかがポイントとなる。

まず、9条1項で全面放棄説に立つと、「前項の目的を達するため」とは「自衛戦争と侵略戦争を放棄するため」という意味になる。よって、9条2項によりいかなる戦力も保持しないという結論になる。

次に、9条1項で限定放棄説に立つと、9条2項の解釈が分かれる。すなわち、「前項の目的を達するため」を、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するため」と解釈すれば、9条2項により侵略戦争のための戦力保持だけでなく自衛戦争のための戦力保持も許されないという結論になる。そして、その結果、9条2項により侵略戦争だけでなく自衛戦争も禁じられる。しかし、戦力保持が許されないなら、自衛隊の戦力も許されないという結論になるのが自然である。しかし、現に自衛隊が存在しており、実態にそぐわない。この考え方にはこのような問題点がある。

これに対し、「前項の目的を達するため」を、「侵略戦争をしないという目的を達するため」と解釈すれば、9条2項により侵略戦争のための戦力保持は許されないが、自衛戦争のための戦力保持は許されるという結論になる。そして、その結果、9条2項は1項と同様に侵略戦争を禁じ、自衛戦争は禁じていないという結論になる。しかし、この考え方には、侵略戦争のための戦力と自衛戦争のための戦力を区別できないという問題点や、交戦権を認めないことの整合性がとれないという問題点がある。

必要最小限度の実力

政府見解は9条1項で限定放棄説をとり、9条2項で一切の戦力保持を否定する。そのため、自衛隊の存在と9条2項との関係、すなわち、自衛隊の存在と、9条2項の「戦力」不保持が矛盾するかという問題が生じる。

これについて政府は我が国は憲法上、9条2項の戦力にあたらない、「自衛のための必要最小限度の実力」を有するという見解を示している。その上で、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」にあたるので、自衛隊の存在は憲法9条2項に反しないとしている。

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