刑事訴訟法

刑事訴訟法

平成25年予備試験 刑事訴訟法論文

2024/12/8  

答案例 第1 設問1 1 裁判所は訴因の特定(256条3項)に不可欠な事項に不備があれば検察官に対し釈明義務(規則208条1項)を負うと解する。そして、本件訴因には実行行為者が誰かが明示されていないの ...

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平成19年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 本件認定における実行行為者の択一的な認定は許されるか。 (1) 同一構成要件内の事実に関する択一的な認定の場合、かかる択一的認定が「罪となるべき事実」(335条1項)の特定に不可欠な事項の ...

刑事訴訟法

平成11年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 裁判所の認定は択一的な認定であるところ、かかる認定は許されるか。 (1) 裁判所の択一認定には3つのパターンが存在する。 ア まず、A事実とB事実が異なる構成要件にまたがるが、B事実がA事 ...

刑事訴訟法

平成20年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 第1 小問1 1 公判廷におけるBの証言は甲の傷害罪の実行行為の不存在を証明するものである。そして、実行行為の事実は刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるから、かかる事実の立証 ...

刑事訴訟法

平成1年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 第1 小問(1)傍線① 1 ①の部分は強盗罪の脅迫を立証する供述である。よって、①の部分で立証する事実は刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるところ、かかる立証には厳格な証明( ...

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平成28年予備試験 刑事訴訟法論文

2024/12/8    

答案例 第1 設問1 1 ①の逮捕(以下、「①逮捕」という。)は平成28年3月23日の逮捕及び同月25日の勾留後の釈放に続くものであるところ、かかる逮捕は許されるか。再逮捕の可否・要件が問題となる。 ...

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平成26年予備試験 刑事訴訟法論文

2024/12/8    

答案例 1 本件立証趣旨は刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるから、かかる立証は証拠能力のある証拠でなされなければならない(厳格な証明、317条)。そこで、本件ICレコーダー(以下、 ...

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平成17年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)及びそれを推認する事実(間接事実)の立証は証拠能力がある証拠でなされなければならない(厳格な証明、317条)。本件テープで立証する事実は、「 ...

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平成18年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 本件調書により立証する事実は甲の危険運転致死罪の実行行為及び犯人性という事実(主要事実)であるから、かかる立証は厳格な証明(317条)が必要である。そこで、司法警察員の公判期日外の供述を内 ...

刑事訴訟法

伝聞法則(伝聞・非伝聞の区別)

2022/7/18    

伝聞の意義 伝聞証拠 伝聞証拠とは、伝聞書面(刑訴法320条1項前段)と伝聞供述(刑訴法320条1項後段)を指す。 そして、伝聞書面とは、公判期日における供述に代えて提出される供述書面である。例えば、 ...

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平成13年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 第1 小問11 本件調書により立証する事実は、被告人の犯人性という刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるから、本件調書には証拠能力が必要である(厳格な証明、317条)。そこで、 ...

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平成22年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 本件メモにより刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)及びこれを推認させる事実(間接事実)を立証する場合、本件メモに証拠能力が必要である(厳格な証明、317条)。そこで、本件メモで ...

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昭和53年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 本件証言により立証する事実は被告人の犯人性という刑罰権の存否及びその範囲を画する事実(主要事実)であるから、かかる立証は厳格な証明(317条)によらなければならない。そこで、本件証言に証拠 ...

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昭和61年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 本件調書によって甲と乙の共謀の事実を立証する場合は厳格な証明(317条)が必要である。なぜなら、かかる事実は刑罰権の存否及びその範囲を画する事実、すなわち主要事実だからである。そこで、本件 ...

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平成5年旧司法試験 刑事訴訟法論文第2問

2024/12/8  

答案例 1 共謀した事実は刑罰権の存否及びその範囲を画する事実、すなわち主要事実であるから、かかる事実の立証には厳格な証明(317条)が必要である。そこで、乙の供述を証拠として用いるにはかかる供述に証 ...

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