答案例
1 本件調書により立証する事実は甲の危険運転致死罪の実行行為及び犯人性という事実(主要事実)であるから、かかる立証は厳格な証明(317条)が必要である。そこで、司法警察員の公判期日外の供述を内容とする本件調書は伝聞証拠(320条1項)にあたり証拠能力が否定されないか。伝聞証拠の意義が問題となる。
(1) 伝聞証拠に証拠能力が原則認められない趣旨は、伝聞証拠には反対尋問による吟味及び裁判官による供述状況・態度の直接視認・観察がなしえない点にある。すなわち、供述証拠は知覚・記憶・叙述の過程を経て証拠化されるところ、かかる過程のいずれにも誤りが介在する恐れがあるので、偽証罪及びこれに伴う刑罰の予告がなされる公判期日において反対尋問による吟味及び裁判官の供述状況・態度の直接視認・観察によって供述内容の真実性を検討する必要がある。しかるに伝聞証拠はかかる検討がなしえないので証拠能力が否定される。そこで、伝聞証拠か否かは供述内容の真実性につきかかる検討が要請されるか否か、すなわち、要証事実との関係で相対的に決せられると解する。
(2) これを本件について検討すると、本件調書の内容は上記主要事実を立証する上で真実性が問題となるので、本件調書はその内容の真実性を証明するために提出されるといえる。
(3) よって、本件調書は伝聞証拠にあたる。そして、本件では甲の弁護人が同意していない(326条1項)ので、本件調書の証拠能力は原則否定される。
2 そこで、伝聞例外(321条以下)にあたり、証拠能力が認められないか。検証調書に関する規定である321条3項が実況見分調書にも適用されるかが問題となる。
(1) 本件実況見分は、司法警察員が五官作用で場所の形状・性質を感知している。よって、検証と本件実況見分の違いは強制処分に該当するか否かである。さらに、同項の趣旨は、検証内容は公判期日に口頭で説明するより書面で提出した方が分かりやすい点及び検証内容は専門的な捜査官による技術的作業であるから恣意が入りにくい点にあるところ、かかる趣旨は本件実況見分にも妥当する。よって、本件調書は「検証」調書に準じるものと解され、同項は本件調書にも適用される。
(2) 以上より、本件調書の「供述者」たる本件司法警察員が、公判期日の証人尋問において真正作成供述(名義及び内容の真正)をすれば本件調書に証拠能力が認められるとも思える。
3 しかし、本件調書はAの公判期日外の供述を内容とする伝聞証拠にもあたり、証拠能力が認められないのではないか。
ア 前述の基準で本件調書が伝聞証拠にあたるか否かを検討する。
イ 本件調書の(2)の部分によって立証する事実が「甲と被害者の衝突地点」である場合、その地点で実際に衝突したか否かが問題となるので、(2)はその内容の真実性を立証するために提出される。よって、伝聞証拠にあたる。
これに対し、本件調書により立証する事実が「Aが指示した衝突地点と交差点の距離」である場合などにおいては、(2)の部分で立証する事実は、「Aが衝突地点を指示した事実」である。かかる場合には計測した距離の真実性は問題となるものの、実際にその衝突地点で衝突したか否かは問題とならない。そのため、(2)はその内容の真実性を立証するために提出されない。よって、伝聞証拠にあたらない。
ウ 本件調書の(3)の部分によって立証する事実は上記主要事実の存在そのものであるから、(3)はその内容の真実性を立証するために提出される。よって、(3)は伝聞証拠にあたる。
エ 以上より、本件調書は上記のとおりAの供述に関して321条1項3号の伝聞例外要件を充足しなければ証拠能力が認められない場合がある。
4 以上より、本件調書は上記のとおり証拠能力が認められれば証拠として取調べることができる。