答案例
第1 設問1 ①の行為の適法性
1 ①の行為は職務質問に付随するものとして適法とならないか。所持品検査の可否・限界が問題となる。
(1) 所持品検査は口頭による質問と密接に関連し、職務質問の効果をあげるうえで必要性・有効性のある行為であるから、職務質問(警察官職務執行法2条1項)の一環として許容されると解する。もっとも、職務質問が任意手段である以上、所持品検査は所持人の承諾を得て行わなければ原則違法となると解する。しかし、常に承諾が必要とすると犯罪の予防・鎮圧という行政警察目的が達成できない。そこで、所持人の承諾がない場合でも捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り、所持品検査の必要性・緊急性、これにより侵害される個人の法益と保護されるべき公益との権衡等を考慮し、具体的状況下で相当と認められる限度で許容されると解する。
(2) これを本件についてみると、①の行為につき甲の承諾はない。しかし、①の行為は甲のシャツの上から手で触るだけであるから、甲のプライバシー権(憲法13条後段)への侵害の程度は低い。よって、捜索に至らない程度の行為である。また、①の行為による甲の他の法益への侵害の程度も小さいので、強制にわたらない。
さらに、甲は強盗等犯罪が多発している地区の路地で深夜にたたずんでおり、Pの目が合うや急に慌てた様子で走り出した。また、甲のシャツのへそ付近が不自然に膨らんでいた。さらに、甲の腹部がP右手に当たったときに固い物が触れた感覚があった。そうであれば甲が警察官に見られたくないもの、すなわち凶器を腹部に隠している可能性があった。よって、所持品検査をする必要性・緊急性があった。そして、前述のとおり侵害される甲の利益は小さい反面、甲が凶器をもっていれば住民に危害を加える可能性があるので、保護される公益は大きい。よって、①の行為は具体的状況下で相当と認められる限度の行為である。
(3) よって、所持品検査として許容される。
2 以上より①の行為は適法である。
第2 設問1 ②の行為の適法性
1 同様に②の行為は適法とならないか。前述の基準で判断する。なお、甲は服の中の物を出すことを拒否しているので、②の行為も明示的に拒否しているといえる。
(1) Pが甲のシャツの中に手を差し入れる行為は甲のプライバシー権を強度に侵害するものであるから、捜索にあたる。また、確かにPは②の行為の前に、甲に物を出すよう言い、いきなり②の行為を行ったわけではない。しかし、Qが甲を羽交い絞めにする行為及びPが甲のシャツの中に手を差し入れる行為は甲の身体の自由という人権を強度に侵害するものであるから、強制にわたる行為である。
(2) よって、所持品検査として許容されない。
2 以上より、②の行為は違法である。
第3 設問2
1 本件覚せい剤は逮捕に伴い差し押さえられた(220条1項2号)ものであり、かかる逮捕は②の行為に起因する。そして、本件逮捕は、薬物犯罪者の逮捕という目的を有していたので、②の行為の目的と共通する。さらに、本件逮捕は②の行為を直接利用した行為である。よって、②の行為の違法性は本件逮捕及び本件差押に承継される。
2 そうであれば、②の行為に違法収集証拠排除法則が適用されれば、違法性の承継により本件覚せい剤の証拠能力が否定される。そこで、②の行為に違法収集証拠排除法則が適用されるか。違法収集証拠排除法則の成否及び基準が問題となる。
(1) 適正手続きの保障(憲法31条)、司法の廉潔性及び将来の違法捜査の抑制の観点から、違法収集証拠の証拠能力は原則否定されるべきである。もっとも、軽微な違法の場合にまで常に証拠能力を否定することは真実発見(1条)の見地から妥当でない。そこで、ⅰ証拠物の押収等の手続きに令状主義(憲法35条、刑訴法218条1項)の精神を没却するような重大な違法があり、ⅱこれを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められる場合には証拠能力を否定するべきである。
(2) これを本件についてみると、②の行為は所持品検査として許容されないから、令状が必要である。P及びQはそのことを認識しつつ令状なしに捜索をするという重大な違法行為をした(ⅰ)。
また、確かに甲の被疑事実である覚せい剤所持は法定刑が長期10年の懲役であるから、重大犯罪である。また、かかる犯罪は直接の被害者がいないので覚せい剤が重要な証拠になる。しかし、覚せい剤の所持者は通常任意の所持品検査には応じないから、②の行為によって得られた証拠の証拠能力を認めれば、覚せい剤被疑者に対する②の行為と同様の行為が頻発する恐れがある。また、甲の所持品検査に際して、これを妨害されるような事情なかった。よって、甲に対して②の行為に及ばなくても、所持品検査に応ずるよう粘り強く説得する方法があった(ⅱ)。
(3) よって、②の行為は違法収集証拠排除法則が適用される。
3 以上より本件覚せい剤の証拠能力は否定される。