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刑事訴訟法

平成5年旧司法試験 刑事訴訟法論文第1問

答案例

第1 捜査方法の適否
1 甲の行為が「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたれば、法律の根拠が必要となる。そこで、甲の行為は「強制の処分」にあたるか。「強制の処分」の意義が問題となる。
(1) 科学捜査が発達した現代では被処分者に対する人権侵害を防止するため、「強制の処分」にあたるかは被処分者の権利・利益に対する侵害の程度・態様で判断すべきである。もっとも、あらゆる捜査が「強制の処分」にあたれば真実発見(1条)の見地から妥当でない。そこで、「強制の処分」とは相手方の黙示又は明示の意思に反し、重要な権利・利益に対する制約を伴う処分と解する。
(2) これを本件についてみると、甲の行為は捜査員である甲が自己の司法警察職員という身分及び捜査目的を秘して、相手方である乙に覚せい剤譲渡という犯罪を実行することを持ち掛け、相手方がこれに応じて犯罪を実行した際にこれを現行犯逮捕等により検挙するという、いわゆるおとり捜査である。甲の働き掛けは乙の犯罪を引き起こすきっかけになった。しかし、最終的に乙は自らの意思で犯罪を行っている。よって、乙の意思の自由に対する制約はない。
(3) よって、甲の行為は「強制の処分」にあたらない。
2 そうだとしても、甲の行為は任意捜査として許容されるか。任意捜査の限界が問題となる。
(1) 任意捜査といえど無制約に認められるわけではなく、捜査比例の原則(197条1項本文)から、必要性及び相当性が認められる限度において許容されると解する。
(2) これを本件についてみると、覚せい剤の密売は直接の被害者がおらず、また密行性が高いので、証拠確保が難しい。また、捜査に気づかれると覚せい剤を水に流すなどして容易に証拠隠滅される。よって、通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難であるからおとり捜査をする必要性がある。
また、乙にはもともと覚せい剤の密売の疑いがあったので、甲が犯意を誘発したとはいえず、犯罪の機会を提供したに過ぎない。しかし、甲は乙が働きかけを幾度か断った後も執拗に働きかけを行っている。よって、甲の行為は捜査に必要な限度を超えており、相当性がない。
(3) よって、甲の行為は任意捜査として許容されず、違法である。
3 そして、丙による逮捕及び押収は、乙の覚せい剤密売の捜査いう甲の行為と同一の目的を有し、かつ甲の行為を直接利用したといえるから、丙による逮捕及び押収も違法である。
第2 生じ得る問題点
1 違法な本件捜査によって収集された証拠物である覚せい剤は証拠能力を有しないのではないか。違法収集証拠排除法則適用の可否及びその基準が問題となる。
(1) 違法収集証拠を認めると適正手続の保障(憲法31条)を無にし、将来の違法捜査抑制及び司法の廉潔性が全うされない。しかし、軽微な違法の場合にも違法収集証拠排除法則を適用して証拠能力を否定すると真実発見(1条)の見地から妥当でない。そこで、①令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、②これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑止の見地から相当でない場合に限り証拠能力を否定すべきである。
(2) よって、本件において上記要件に該当すれば、証拠能力が認められない。
2 違法の程度が甚だしい場合になされた公訴提起を無効とすべきではないか。
(1) この点、検察官には広範な訴追裁量が認められるから、捜査の違法は公訴提起に原則影響しないと解する。もっとも、適正手続の保障のため違法収集証拠排除法則が機能しない場合または極めて重大な違法がある場合には、裁判官は公訴棄却判決(338条4号)を下すべきである。
(2) よって、かかる場合にあたらない限り公訴提起は無効とならない。

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